2018-06-08 第196回国会 衆議院 環境委員会 第10号
石綿健康被害救済制度における肺がんの医学的判定に当たりましては、胸膜プラークや肺線維化所見等の放射線画像所見や、肺内石綿小体濃度の計測により行いますが、それらが認定基準を満たさない場合には、原則として肺内石綿繊維計測を行うこととしております。
石綿健康被害救済制度における肺がんの医学的判定に当たりましては、胸膜プラークや肺線維化所見等の放射線画像所見や、肺内石綿小体濃度の計測により行いますが、それらが認定基準を満たさない場合には、原則として肺内石綿繊維計測を行うこととしております。
こうした中で、議員も御指摘のとおり、判定を適切に行っていくということは大変重要なことでございますので、平成二十五年には肺がん等の判定基準を見直し、広範囲胸膜プラーク等も追加してまいったところでございます。 今後とも、さらなる知見の収集に努めまして、適切にこの制度を運営してまいりたいと考えております。
一昨年四月の中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害小委員会の「石綿健康被害救済制度における指定疾病に係る医学的判定に関する考え方について」という報告の中で、胸膜プラークの所見が認められる場合の肺がん発症リスクは一・四倍だという研究についても言及されております。
例えば、胸膜プラークの所見と十年以上ということであれば、これは明らかに業務上ということにしておりますが、これに満たない場合等につきましては、それで業務外とすることではなくて、本省の協議をしていただきまして、本省の中で専門家の意見を聞いて対象になるかどうかを総合的に判断する、こういう形で現在運用しております。 今後とも適切な運用に努めてまいりたいというふうに考えております。
この考え方に基づきまして、御指摘の胸膜プラーク所見につきましては、広範囲の胸膜プラーク所見を認める場合には、肺がんの発症リスクを二倍に高める量の石綿暴露があったものとみなし、石綿による肺がんと判定しているところですが、胸膜プラーク所見が広範囲に満たない場合には、肺がんの発症リスクを二倍に高める量の石綿暴露があったとみなされると判断することはできないという状況でございます。
前の五月九日の環境委員会でも質問させていただきましたけれども、ちょっとお配りした資料もあると思うんですけれども、ちょっと見にくくて申し訳ないんですが、石綿関連の認定、厚生労働省は労災で、石綿肺、定量を超える医学的所見、この赤で書いてあります石綿作業、暴露歴、胸膜プラークのこの三つで、労災はそのどれかの一つでも当てはまればよいと。そして、環境省の方はこの赤い部分がどうしても認められないと。
また、中皮腫以外にも、肺がんの一部、それから石綿肺と呼ばれるじん肺の一種、そして、ちょっと専門的な用語ですけれども、びまん性胸膜肥厚とか胸膜プラークなどの被害が知られております。 このうち、今、先生の御質問の中にもありましたが、中皮腫につきましては、そのほとんどが石綿が恐らく原因であろうと考えられまして、非常に予後が悪い、つまり、生き死ににかかわるといいますか、死亡率が高い。
なお、労災の認定を受けられなかったものにつきまして、その主な理由を申し上げますと、一つには、やはり、石綿の暴露を示します胸膜プラーク等の所見、あるいは石綿肺等の疾病、こういった医学的所見が全く確認できなかった、あるいは、認定には当然、石綿暴露作業従事歴といったものが必要になってまいるわけでございますが、全く従事歴がなかった、こういう方が大半でございました。
現在、報告書の内容に基づきまして、新しい認定基準では、これまでの基準に加えて、まず広範囲の胸膜プラークの所見が認められ、かつ石綿暴露作業従事期間が一年以上あるということに改められたわけでございます。それから、さらには石綿紡織品製造作業等の三作業に五年以上従事したことということによっても労災認定をするという新たな基準を設ける方向で今改正の手続を行っているわけでございます。
そういうことを考えたときに、五年の今回は見直しというふうな話に、以内という話になっておりますけれども、それですと、五年にすると、これからまた、例えば医療関係のお医者さんにしろ、またその健診をするところ、そしてまた知見が、例えば胸膜プラークであるとか、これを立証するというのもなかなか難しい部分もあるんですよね。
二〇〇六年度、二〇〇七年度、二〇〇八年度の国の健康リスク調査でどのぐらいの人が受診をされて、石綿暴露特有の所見である胸膜プラーク、肺繊維化所見である胸膜下曲線様陰影や肺野間質影が見られた人はどのくらいか、年度ごとにお答えください、数字だけ。
胸膜プラークも、少なければそれほど問題にならないと聞きましたが、多いと肺にかさぶたができて、引っ張られて胸が痛いと。ぜんそくになるとそれはもう耐え難くて、ただじっと治るまで待つだけと。薬も対症療法的なものしかないと。 胸膜プラークが認められる人に対しては、報道によると三菱マテリアル建材で補償したということも報じられておりましたが、私は、国として何らかの補償を検討する必要があるんではないかと。
平成十八年度の調査の受診者数は五百六十七人、そのうち胸膜プラーク所見は百八十八例でございまして、重複しておりますけれども、胸膜下曲線様陰影が二十三例、そして肺野間質影が三十七例でございます。 続きまして、十九年度の調査の受診者数は千八百十四人に上り、うち胸膜プラーク所見が四百八十七例、胸膜下曲線様陰影が五十例、そして肺野間質影が八十例ございます。
○加藤修一君 日本の状況もそうでありますけれども、アスベスト使用の工場周辺住民一八%に胸膜プラークという、これは環境省の調査だと思いますけれども、どこで吸ったかはもう分からないという人もいらっしゃるわけですね。今アジアの関係について調査結果を言っていただきましたけれども、恐らく、工場で働いている人、さらにまた、周辺で全く分からなくて吸い込んでいる人も相当数いらっしゃると。
こういうのは検査が非常に過酷で、そこは患者自身に非常に負担がかかる、そういったこととか、あるいは、もう少し検査のやり方、認定を、例えば胸膜プラークというんですか、これはアスベスト被害に非常に共通に出てくる症状という話がありますので、そういったものとあわせて肺がんがあれば認定をしていただくとか、認定基準の、患者に余り負担をかけないような形での、門戸をより広げるような形での認定をぜひお願いしたいと思っております
先ほど例示を二つ申し上げましたけれども、さらに申し上げれば、中皮腫につきましては、病理組織学的診断記録がない場合には、細胞診について陽性抗体あるいは陰性抗体というような免疫染色の結果の確認が重要であるということの指摘でありますとか、肺がんにつきましては、エックス線所見あるいはCT所見についてそれぞれの所見をさらに具体的に確認、例えば胸膜プラークの確認に当たっては、限局性で斑状に肥厚していることを確認
これはまたNHKで昨日放送しておったわけですけれども、アスベストを吸った場合に胸に胸膜プラークというものができて、これが特有な影でCT画像に映るんだそうですけれども、中皮腫と診断された八十九人の患者さんの治療記録を十二年から今年の二月まで、平成十二年から今年の二月まで調べたんだそうです。そうしましたら、その特有の影が見付かったというのは六割程度の方だったそうでございます。
○政府参考人(青木豊君) 肺がんの認定におきましては、そのエックス線写真あるいはCT画像から石綿肺あるいは胸膜プラークといった医学的所見を確認することを基本といたしております。必ずしも石綿小体、石綿繊維の存在を認定要件としているものではございません。
このうちでアスベスト疾患と診断された人ですね、精密検査の結果、胸膜プラークが二十九名、石綿肺が一名ということだったんです。これを私、口頭で言ったんですね、質問のときに。 その後どうなったんだろうと思ってもう一度お聞きしたんですよ、尼崎市に。そうすると、当然人数増えていますね。
○足立信也君 そのとおりだと思うんですけれども、中央環境審議会で、もう一つ答申の中で重要なポイントは、先ほどもちらっとおっしゃっていましたが、「胸膜プラークの有所見者や良性石綿胸水、石綿によるびまん性胸膜肥厚の疑われる者については、将来中皮腫、肺がんの発症につながるおそれもあることから、今後、定期的な健康管理を行うためのシステムを整備することが必要である。」というふうに答申されております。
ちなみに、ちょっと個別の意見でございますが、パブリックコメントにおいて、中小の石綿取扱事業所が集中している地域、あるいは石綿製品製造工場の周辺の住民に胸膜プラークあるいは石綿肺が発見される等の意見が寄せられたことについて議論を個別に行いまして、これらの診断はそもそも難しい、あるいは疾病の定義の誤解あるいは誤診の可能性もある、あるいは胸膜プラークの所見者、さらにはその他の疾患について疑われる者は、将来
追跡、潜伏期が胸膜プラークまで、岡山労災病院の岸本先生の意見では二十年、中皮腫は三十八年、どこまで追跡してくれるのかな。これ、法整備が絶対に必要なんじゃないかなと私は思います。 あわせて、もう言わせていただきますけれども、この大気濃度調査、住民健康相談、そして住民健康調査、これすべて絶対に法制化して予算が必要だと私思います。
それから、経済的なことを言うと、僕自身は余り好みませんが、恐らくその方がショッキングだと思うので、胸膜プラークを始めとするびまん性肥厚、これは今のヘリカルCTなんかではもう八割以上分かるというふうに専門医は言っています。 ところが、衆議院の委員会でもありましたように、病理医が組織を見て診断が一致する、中皮腫だと診断が一致するのは四割ぐらいしかないんですね。
その内訳は、中皮腫一名、肺がん一名、石綿肺一名、胸膜プラーク二十九名。 で、職業性暴露か環境性暴露か。先ほど部長は、今回指定疾病に入れなかった三つについては環境性暴露では今まで報告が一例もないということがございました。先ほど私、三十二名の疾患、ここ挙げましたけれども、職業性暴露が十名、環境性暴露が十一名。そういうことです。
二番目に、石綿肺、胸膜プラーク、石綿小体等の医学的所見が得られていること、これが二番目です。それから三番目に、一年以上の石綿暴露作業従事歴を有していることを、この三つを確認をしておるところでありますが、時間もありますからもうざっと申し上げます。今申し上げました二番目をもう省略して認定しようと、こういうふうに御理解いただければと存じます。
もう一つは、胸膜プラークや、石綿小体というのは剖検したりなんかしたとき出てきますし、それから、暴露した直後には私どもは石綿小体を見つけたことは何回かありますけれども、たまたまそういうふうな暴露作業をした直後には出てきますが、そうでないときには、気管支鏡を突っ込んでやってみてもなかなか出ません。 そういう意味では、胸膜の肥厚とかあるいはプラークを見つけたら、これは石綿暴露の証拠です。
したがって、現行の労災の認定基準では、特に肺がんについては、原発性肺がんであること、それから石綿を原因として発症したものと推定できること、具体的には、お話に出ましたように、石綿肺の所見でありますとか、あるいは胸膜プラーク、あるいは石綿小体、石綿繊維の存在が一つ。それから、お話にもありました、十年以上の石綿暴露作業従事歴があるということで労災認定をしております。
そういうことから、ことしの八月に既に研究班を立ち上げまして、労働者の胸部レントゲン写真を職業別、職種別に分析して、石綿暴露の指標となる胸膜プラークの有所見率を算出しまして、職業性石綿暴露のリスクについて調査研究をするということで今進めているところでございます。
これなんですが、そこで胸膜プラークを見付ける、その後フォローするのが一番の手だと思いますけれども、私の立場としては、是非そういうことを含んだ住民検診をやっていただきたいと、そのように思います。 そのことで欠かせないのは、やはり石綿関連疾患の登録制度ですね。
環境省の方で中皮腫で亡くなられた方の調査をするということも言われていますけれども、私、岸本先生のお話も聞いて、例えばですけれども、CTを使って住民の方の胸膜プラークを調べる、もう少し検討の方法があろうかと思います。そういう意味では、この問題についても早急に検討ができればというふうに思う。
先ほど申しましたように、アスベストによって起こってくる胸膜プラークというのは、初回暴露から二十年を経ますと胸膜に石灰化がやってまいります。
石綿を低濃度暴露で吸っても起こってくるということが分かっておりまして、胸膜プラークという、この胸膜のこぶのような硬いところがまず約十年ぐらいして出てまいります。で、中皮腫というのは二十年以上を経て起こってくるというふうに言われておりましたが、現在では、やはり四十年を経て起こってくると。非常に潜伏期間が長い、こういう疾患であるということでございます。